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細かい計算ではなくて、どんな費用を損害賠償額として、積算できるかを、記載します。
積極損害関係
1.治療費関係
(1)治療費
必要かつ相当な実費全額
(2)鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等
症状により、有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは、
認められる傾向にある。
(3)温泉療養費用等
医師の指示があるなど、治療上有効かつ、必要がある場合に限り、認められる。
しかし。その場合でも、限度が、制限される傾向にある。
(4)入院中の特別室の使用料
医師の指示ないし、特別の事情があれば、認められる。
(5)症状固定後の治療費
その支出が、相当な時、または、症状や、程度問題
2.付き添い看護費
(1)入院付き添い費 6500円/日
(2)通院付き添い費(幼児等) 3300円/日
(3)将来の付き添い費(介護料) 近親付添い人 8000円/日
3.入院雑費 1500円/日
4.通院交通費、宿泊費
公共の交通機関(電車、バス)を利用した実費
5.医師への謝礼
社会通念上相当であれば、認められるかも
6.将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費
7.学生、生徒、幼児等の学習費、保育費、通学付き添い費等
8.装具、器具等の購入費
必要があれば、認められる。その他相当の期間で、交換の必要があるものは
将来の費用も、原則全額認める。
9.家屋、自動車等の改造費、調度品の購入費
10.葬儀関係費用 原則150万円
但し、これを下回る場合は、実際に支出した額
11.帰国費用、その他
12.損害賠償関係請求費用
13.遅延損害金
事故日から起算する
ということは、交渉が平行線をたどっても、長引けば、遅延損害金が多くなるので、訴訟になると利息がつくようなものです。(民事法定利息5%)
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