交通事故相談10

損害賠償額の算定 その1


細かい計算ではなくて、どんな費用を損害賠償額として、積算できるかを、記載します。

積極損害関係
1.治療費関係
 (1)治療費
    必要かつ相当な実費全額
 (2)鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代等
    症状により、有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは、
    認められる傾向にある。
 (3)温泉療養費用等 
    医師の指示があるなど、治療上有効かつ、必要がある場合に限り、認められる。
    しかし。その場合でも、限度が、制限される傾向にある。
 (4)入院中の特別室の使用料
    医師の指示ないし、特別の事情があれば、認められる。
 (5)症状固定後の治療費
    その支出が、相当な時、または、症状や、程度問題
2.付き添い看護費
 (1)入院付き添い費       6500円/日 
 (2)通院付き添い費(幼児等) 3300円/日
 (3)将来の付き添い費(介護料) 近親付添い人 8000円/日
3.入院雑費    1500円/日

4.通院交通費、宿泊費
  公共の交通機関(電車、バス)を利用した実費
5.医師への謝礼
  社会通念上相当であれば、認められるかも
6.将来の手術費、治療費、通院交通費、雑費
7.学生、生徒、幼児等の学習費、保育費、通学付き添い費等
8.装具、器具等の購入費
  必要があれば、認められる。その他相当の期間で、交換の必要があるものは
  将来の費用も、原則全額認める。
9.家屋、自動車等の改造費、調度品の購入費
10.葬儀関係費用  原則150万円
   但し、これを下回る場合は、実際に支出した額
11.帰国費用、その他
12.損害賠償関係請求費用

13.遅延損害金
   事故日から起算する
ということは、交渉が平行線をたどっても、長引けば、遅延損害金が多くなるので、訴訟になると利息がつくようなものです。(民事法定利息5%)
         
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                と赤い本(業界の参考資料)ではなっていますが、殆んどの保険会社は、この数字では、もってこられません
              多分保険会社の担当は、「自社基準です」「これが自社の限度です」といって持ってきます。

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