交通事故相談11
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仮渡金は、被害者が、損害保険会社にとりあえず、請求できる、損害賠償金の一部です。 この、仮渡金の制度は、自動車損害賠償保障法17条に定められた被害者の権利なのです。 |
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| 病院も、自由に診療報酬を決められる、自由診療のほうが、病院経営には、有効であったり それだけの理由では、ないと思いますが。 病院から、交通事故に、健康保険を使えないとか、自由診療にして下さい。 とかいわれた場合は、とにかく、保険証を提示してみましょう。 それでも、ダメな場合は、第三者行為傷害の手続きをとります。 きっと、保険適用で治療をおこなってくれるはずです。 どうして、損害保険会社から、保険金が出るので、治療にお金がかかろうと、 関係ないじゃないかと思われるかもしれません。 しかし、過失割合で、不利な時は、あとで、しっぺ返しがくることになります。 下記図は、健康保険利用をあらわしたグラフです。実際に10%前後の方が 健康保険で治療されています。 ![]() 出展:自賠責保険概況より |
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| 福岡県行政書士会所属 | 行政書士上野正成事務所の所在 久留米市中央町25番地6 (案内地図) TEL0942−33−1356 FAX0942−33−4058 |
行政書士会 北久留米支部 |