交通事故相談11

仮渡金って知ってる?

仮渡金は、被害者が、損害保険会社にとりあえず、請求できる、損害賠償金の一部です。
まだ、損害額が、決まっていない場合に使えます。
入院により、収入がストップして、お金が必要な時は、この仮渡金で、一時的に、経済的な面をクリアして、いきます。

この、仮渡金の制度は、自動車損害賠償保障法17条に定められた被害者の権利なのです。
仮渡金を受け取り、充分に治療に、専念する事ができます。
また、同条2項で、保険会社は、請求が、あったときは、遅滞なく、請求にかかる金額を、支払わなければならない事になっています。
しかし、傷害の程度によって、金額が、定められています。
こんな、不景気の時は、ありがたい制度ですよね。

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交通事故には、健康保険は、使えないの?

病院も、自由に診療報酬を決められる、自由診療のほうが、病院経営には、有効であったり
それだけの理由では、ないと思いますが。
病院から、交通事故に、健康保険を使えないとか、自由診療にして下さい。
とかいわれた場合は、とにかく、保険証を提示してみましょう。

それでも、ダメな場合は、第三者行為傷害の手続きをとります。

きっと、保険適用で治療をおこなってくれるはずです。
どうして、損害保険会社から、保険金が出るので、治療にお金がかかろうと、
関係ないじゃないかと思われるかもしれません。
しかし、過失割合で、不利な時は、あとで、しっぺ返しがくることになります。

下記図は、健康保険利用をあらわしたグラフです。実際に10%前後の方が
健康保険で治療されています。

出展:自賠責保険概況より
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