交通事故相談2

交通事故示談交渉には、
      通知書戦略が有効

交通事後損害賠償の場合、加害者が任意保険に入っているかどうかで、
保険会社を相手に交渉するか、直接加害者と、交渉するか2通りの示談に分かれます。

加害者と直接交渉の場合、
@加害者に支払能力が、あるかどうか
A加害者が、きちんと、話し合いのテーブルについてくれるのかどうかが、
ポイントとなります。
また、直接交渉の場合は、感情論となりがちです。

次に加害者が、任意保険にはいいっていた場合は、
ほとんど、損保会社との交渉となります。
損保会社の担当者は、交渉のプロなので、シロウトのまま、交渉に臨んだら、必ずと言っていいほど、負けてしまいます。

そこで、損害賠償の知識について、法的に理論武装の準備が出来るまでは、
損保会社の担当者
との面談や、電話には、応じない事です。そして時間を稼ぎます。

そこで、通知書戦略が有効になってくるのです。また、書面として残りますので、言った言わないの水掛け論も防止できます。

私はもっとも有効でスマートな方法だと思っています。
また、お互いの時間の無駄も省く事が出来ます。

最初に通知書を出すか出さないかで相当被害者の選択する事件の解決方法が、
違ってきます。

第一回目の通知書には、
@現在損害賠償額の算定をしているろころである事。
A損害賠償請求書を送付すること
B現段階では、直接交渉(面談、電話)に応じるつもりは無い事
この3点を明記し、訪問や、電話を止めます。そして、法的に理論武装していきます。

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