交通事故相談20

損害賠償額の算定 その2

通常の、傷害事故では、
よく争点となる
休業損害(会社を休んだ日数に応じて)
事故前3ヶ月を日割計算にて、1日当たりの金額を出し、その金額のに、休んだ日数をかけます。
1日25,000の場合で、30日休業した場合は、

25,000円×30日=750,000円となります。

慰謝料
は、日弁連基準または、東京三弁護士会基準(赤い本)、裁判基準に算出します。
ちなみに、入院1ヶ月、通院1ヶ月の場合は、東京三弁護士会基準で、77万円となっております。
この基準は、あくまで、基準で、ケースによっても異なってきます。
また、保険会社の基準は、一般的には、東京三弁護士会基準(赤い本)、裁判基準
よりかなり、安くなっています。
また、保険会社によっても基準がバラバラとなっています。
払ってもらう方としては、高いに越した事はありません。

そのほかに、物損があります。
通常は、車等の修理費用。全損の場合は、時価額。
また営業的損害がある場合は、営業損害や、えべかりし利益(得られたであろう利益)等
考えれられます。

また、後遺症が残った場合は、逸失利益、後遺障害慰謝料が、発生します。
これらは、計算方法が、煩雑ですので、記載は省略します。
これらの、すべての金額が、あなたの損害額の総合計となります。

しかし、過失が、ある場合は、手取りは、減額される事は言うまでもありません。
         

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 保険会社は、赤い本(業界の資料)あるのを、分かっていても、
まるで、そんな事は無いと言わんばかりの提示をされます。

                   多分保険会社の担当は、「自社基準です」「これが自社の限度です」といって持ってきます。
                   さあ戦略はどうします?これからが本番です。

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