交通事故相談25
失業中でも、学生さん、主婦も
休業損害が認められます。
|
失業中でも、休業損害が認められます。 しかし、保険会社の担当者からこう言われるでしょう「あなたは、給料もらっていないのだから、休業損害はありません」 そこを、切り崩すためには、証拠を集める必要があります。 ちなみに失業者の休業損害の要件としては、 2.就労の蓋然性(がいぜんせい)があること。 しかし、平均賃金は、下回る事になると思います。 使える者、物は、使いましょう。 なにが、どうなっているのか、よく分からない場合は、一度訪問してみてください。 |
| 福岡県行政書士会所属 | 行政書士上野正成事務所の所在 久留米市中央町25番地の6 TEL0942−33−1356 FAX0942−33−4058 |
行政書士会 北久留米支部 |