交通事故相談25

失業中でも、学生さん、主婦も
休業損害が認められます。

失業中でも、休業損害が認められます。

しかし、保険会社の担当者からこう言われるでしょう
「あなたは、給料もらっていないのだから、休業損害はありません」
そこを、切り崩すためには、証拠を集める必要があります。

ちなみに失業者の休業損害の要件としては、

1.労働能力及び、労働意欲があること

2.就労の蓋然性(がいぜんせい)があること。

しかし、平均賃金は、下回る事になると思います。

その他、学生さんや、主婦などにも認められます。

しかし、保険会社は、すんなりとは、認めてくれない事も多いと思います。
そんな時は、行政書士を利用するといいかもしれません。

(しかし、タイミングが遅いと、ダメになってしまうかもしれません。)

使える者、物は、使いましょう。

          なにが、どうなっているのか、よく分からない場合は、一度訪問してみてください。
           (繰り返しますと、タイミングが遅いと、もらえるものも、もらえなくなります)

         

トップページへ

メール

福岡県行政書士会所属 行政書士上野正成事務所の所在
久留米市中央町25番地の6
TEL0942−33−1356
FAX0942−33−4058
行政書士会
北久留米支部