交通事故相談 35
|
|
|
そのため、商店主の休業補償を算定する場合商店主が休業中にどれだけ収益を得られたかを確定する必要があります。しかし、サラリーマンの収入は固定的ですが、商店の営業収益の決定は実務上大変むずかしいものです。 また季節により繁忙期が異なることが多く事故前3ヶ月の平均をとったのでは、商店の収益を正確に反映していない事になりますので、年間収益を把握する事が妥当となります。 ところで、個人商店の場合は、年間営業収益を正確に記載した帳簿が整っていないことがあります。 また、税務申告を低くしてある方の場合、自ら低く申告しているので、これを営業収益とすべきという考え方もありますが、やはり、実損害額により賠償をすべきです。 そこで、上記の様な場合、売り上げ、仕入れ、原材料、経費等を集計して極力実際の営業収益を把握すべきです。 こうして、実際の営業収益を算出し、休業補償の基礎とします。当事務所は、会計、資金繰の専門スタッフが常駐していますので、他の事務所にはない強いみです。 新日本法規:交通事故紛争処理の実務より一部抜粋 |
|
| 相談希望の方はすぐクリック |
| 福岡県行政書士会所属 | 行政書士 上野正成 事務所の所在 (案内地図) 久留米市中央町25番地の6 TEL0942−33−1356 FAX0942−33−4058 |
行政書士会 北久留米支部 |
トップページへ
|
||