交通事故相談 36

近親者の付き添看護について


家族の付き添い費用は請求できるのかどうか。
                        


入院治療について、その症状などから付き添い看護が必要な場合には、専門的な付添い人に依頼したときはもちろんですが、近親者が付き添い看護をしたときでも、加害者にたいしてその付き添い費用を請求することが出来ます

参考
 古い下級審の判例では、妻が夫の看病に献身することは愛情の発露とみるべきである、家庭生活の道義上当然のことでであって金銭的に労務を評価することは出来ないという理由で賠償責任を否定していました。(東京地判S38.10.14)

しかし現在では、加害者の賠償責任を認めるのが、下級審判例の体勢です。
そして最高裁判決でも加害者の賠償責任を肯定しました。(最判S46.6.29)
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