交通事故相談 6

示談書は、「公正証書」にしよう

「公正証書」とは、当事者の依頼によって、公証人が、法令の定めるところによって、
作成する、証書の事です。
簡単に言えば、第三者である、公証人が、一般の人が作る文書を、公文書として、証明してくれるのです。
公証人がいる、公証人役場は、市町村役場と異なり、数が少なく、裁判所や、法務局より少ないので、少し大きめの市などにしかありません。
なぜ、そんな所まで、出かけて、費用もかけて、わざわざ、面倒な、公正証書を作成したほうが、
良いのか、理由が、あります。
公証人が作る、公正証書には、一般の人が作る、私文書には、無い、色々な特徴があります。

@内容が、明確で、証拠力が、強い。

A証書の原本が、役場に保存されるので、必要なときに、謄本の請求が、出来る。

  そして、極めつけが、
B一定額の、金銭の支払いなどについては、裁判所で、判決をもらわなくても、
  強制執行認諾文があれば、強制執行が、出来るので、万が一のときは、迅速、経済的に、
  対応が、出来るのです。

私製の示談書には、執行力が、ありません。特に、損害賠償金が、、分割払いの場合で、途中で、払ってもらえなくなった時、私製の示談書が、紙切れ同然となってしまう可能性もあります。

特に分割払いの場合には、後日、法律の専門家に依頼しないと回収できない場が、多くあります。

仮に、示談書に不備が無かったとしても、裁判で、判決をもらってからでないと、
強制執行、債権回収が、出来ませんから、費用と時間が、かかって、しまいます。そんな訳で、
示談書を、公正証書にするのには、意味があります。

公正証書を作成するには、お互いの合意が、必要です。
そして、公正証書にする、原稿も、作成しておいた方が、良いでしょう。
その他、本人を証明するもの、印鑑証明書や、実印が、必要となります。

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