交通事故相談 6
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「公正証書」とは、当事者の依頼によって、公証人が、法令の定めるところによって、 @内容が、明確で、証拠力が、強い。 私製の示談書には、執行力が、ありません。特に、損害賠償金が、、分割払いの場合で、途中で、払ってもらえなくなった時、私製の示談書が、紙切れ同然となってしまう可能性もあります。 特に分割払いの場合には、後日、法律の専門家に依頼しないと回収できない場が、多くあります。仮に、示談書に不備が無かったとしても、裁判で、判決をもらってからでないと、 そして、公正証書にする、原稿も、作成しておいた方が、良いでしょう。 その他、本人を証明するもの、印鑑証明書や、実印が、必要となります。 |
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