交通事故相談7
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加害者が、任意保険に入っていなかった場合は、直接、加害者と交渉しなければ、なりません。 加害者が、任意保険に入っていなかった場合は、次の3点について、知る事が大切です。 @加害者が、話し合いのテーブルについて、くれるかどうか。 B支払い能力については、調査する。 当然ながら、相手に、あなたは、「紳士的ですか」とか、「損害賠償金の支払い能力がありますか」とかは、ダイレクトに聞く事は出来ません。 そこで、早期保全が有効となります。なぜかと言うと、時間と共に加害者は、加害者意識が薄れ、なかなか話し合いのテーブルに乗ってくれなくなる事も多いはずです。そんな事を想定した保全を行っておくのは大切という事だと思います。 当事務所の有効な保全の方法として、任意保険に、加入していない方からの保全の方法をご利用下さい。
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パターンとして、個人で、任意保険に入っていない場合や、
運送会社や、タクシー会社が、対人保険には入っているが、
対物保険には、入っていないケースなどあります。
しかしながら、被害を受けた側としては、
受けた損害はきちんと賠償していただきたいものです。
| 福岡県行政書士会所属 | 行政書士上野正成事務所の所在 久留米市中央町25番地6 TEL0942−33−1356 FAX0942−33−4058 |
行政書士会 北久留米支部 |