交通事故相談7

加害者が、任意保険に入っていなかったとき

加害者が、任意保険に入っていなかった場合は、直接、加害者と交渉しなければ、なりません。
しかし、示談交渉する前に、相手のことを知らないと、無駄な動きとなったり、裁判所で勝訴判決をもらっても、紙切れ同然となってしまったりして、経費倒れに終わったりします。

加害者が、任意保険に入っていなかった場合は、次の3点について、知る事が大切です。

@加害者が、話し合いのテーブルについて、くれるかどうか。

A加害者に、損害賠償金の支払能力があるかどうか。

B支払い能力については、調査する。

加害者が、紳士的な方だと、一度に損害賠償金を支払ってくれなくても、分割払いで、
支払ってもらえば、よい事となります。また、途中で、加害者意識が薄れ、支払いが、滞っても
きちんとした、示談書があれば、債権として、回収する事が可能となります。
Aの支払能力が、無い場合、定職もなく、差し押さえる財産も無い場合は、たとえ、裁判で勝訴判決をもらっても、お手上げとなり、経費倒れとなります。

当然ながら、相手に、あなたは、「紳士的ですか」とか、「損害賠償金の支払い能力がありますか」とかは、ダイレクトに聞く事は出来ません。
ダイレクトに聞いてしまうと、時に感情的となり、新たな、トラブルを作りだす事にもなりかねません。
そんな時、通知書を使いうまく、尋ねます。

注意点としては、相手が、紳士的である場合は、内容証明で出さない事です。
加害者が紳士的であるにもかかわらず、内容証明で出すと、加害者を怒らせ、交渉がスムーズにいかなくなる可能性が高くなります。

いずれにしても、かなりの、時間と、労力、それと、法律的知識が、必要となります。

そこで、早期保全が有効となります。なぜかと言うと、時間と共に加害者は、加害者意識が薄れ、なかなか話し合いのテーブルに乗ってくれなくなる事も多いはずです。そんな事を想定した保全を行っておくのは大切という事だと思います。

当事務所の有効な保全の方法として、任意保険に、加入していない方からの保全の方法をご利用下さい。


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パターンとして、個人で、任意保険に入っていない場合や、
運送会社や、タクシー会社が、対人保険には入っているが、
対物保険には、入っていないケースなどあります。
しかしながら、被害を受けた側としては、
受けた損害はきちんと賠償していただきたいものです。

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